トップ > 役員名簿・会則

役員名簿・会則

役員名簿

会長 6期:廣瀬 大祐
副会長 1期:山田 光俊
4期:大黒 隆司
会計監査 1期:岡本 啓一
6期:前田 明彦
理事 1期:奥谷 文乃
1期:小林 道也
1期:西山 謹吾
2期:杉本 健樹
2期:今村  潤
4期:弘瀬 かほり
7期:山﨑 直仁
9期:内田 一茂
10期:石原 正行
10期:泉谷 知明
11期:中島 英貴
11期:辛島  尚
12期:福井 直樹
13期:藤田 博一
15期:河野  崇
16期:山西 伴明
17期:北村 聡子
18期:岡上 祐介
18期:西内 貴史
20期:藤戸 良子
27期:荻野 慶隆
30期:西川 浩文
32期:田中浩史郎
36期:濱田 知里

会則

第1章  総  則

第1条
本会は高知大学医学部医学科同窓会と称する。
第2条
本会は本部事務局を高知大学医学部に置き、本会の事務を処理する。

第2章  目的及び事業

第3条
本会は会員相互の親睦を図り、会員の福利厚生、学術の発展に尽くすと共に、高知大学医学部の発展に協力、および地域医療に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的達成のために、次の事業を行う。
  1. 会員名簿の発行
  2. 会議の開催などの会務執行
  3. 会員の福利厚生に関する事業
  4. その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章  会   員

第5条
本会の会員は次の各項に定める者とする。
  1. 正 会 員:高知医科大学医学部医学科卒業生および高知大学医学部医学科卒業生
  2. 特別会員:高知大学医学部教授および高知大学医学部附属病院病院長
  3. 学生会員:高知大学医学部医学科在学生
  4. 名誉会員:正会員以外で本会に対し功績のあったもので、幹事会が推薦し、総会が承認した者
  5. 賛助会員:高知大学医学部の職員であり、本会の趣旨に賛同し、本会会務の円滑な実施に協力しようとする者で、本会が特別に認めた者
第6条
本会の会務執行のため、次の役員を置く。
  1. 会員は第3条の趣旨にのっとり、会長その他の要請に応じ本会の事業に協力しなければならない。
  2. 正会員、学生会員、賛助会員は会則において定めた年会費を納めなければならない。
  3. 会費などの納入方法については幹事会で決める。
  4. 会員は氏名・住所・職業等身上に異動の生じた時には、遅滞なく事務局に報告しなければならない。
  5. 会員は本会の事業に参加することができる。

第4章  役  員

第7条
本会に会務執行のため、次の役員を置く。
  1. 名誉会長 1名  高知大学医学部部長を推薦する。
  2. 会  長 1名  正会員の中から総会により選出する。
  3. 副 会 長 若干名 正会員の中から選出し、会長が委嘱する。
  4. 理 事 若干名 幹事の中から互選する。
  5. 幹 事 正会員の中から各卒業年度2名あて互選した者、および高知大学医学部に在職する者から若干名互選した者で、会長が委嘱する。
  6. 監 査 員 2名 正会員の中から総会により選出する。
第8条
会計担当幹事は本会の会計を執行する。
第9条
会員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
第10条
本会の会議は、総会・幹事会・理事会とする。

第5章  会  議

第11条
会議は会長が召集する。
第12条
会議の議事は、次のとおりとする。
第13条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  1. 総会の議事は出席正会員の過半数によって決せられる。
  2. 幹事会・理事会の議事は、出席役員の過半数によって決せられる。
  3. 会議において採決が可否同数の場合は、議長が決する。

第6章  役員および会議の役割

第14条
副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代行する。
第15条
総会は、年1回の定例総会と臨時総会とする。
第16条
総会は、次の事項を審議する。
  1. 役員の選出
  2. 本会予算の決定
  3. 本会決算及び会務の報告
  4. 会則の改正
  5. 幹事会で必要と認めた事項
第17条
臨時総会は、幹事会で必要と認めた場合、又は正会員の5分の1以上の要請があった場合召集される。
第18条
幹事会は、会長・副会長・理事・幹事を以って構成される。
第19条
幹事会は、総会に次ぐ決議機関である。総会の開催不可能な場合、幹事会がこれを代行する。
第20条
理事会は、会長・副会長・理事・会計担当幹事を以って構成され、会務を執行する。
第21条
理事会は、次の事項を審議する。
  1. 資産管理に関する事項
  2. 予算および決算に関する事項
  3. 会則の改正ならびに諸規定の制定および改廃に関する事項
  4. 支部設立に関する事項
  5. その他、本会の運営に関する一切の事項
第22条
監査員は、本会の会計及び業務を監査する。

第7章 会   計

第23条
本会の会計年度は毎年8月1日に始まり、翌年7月31日をもって終わる。
第24条
本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。
  1. 年会費 1万円(上限5万円)
  2. 寄付金、利子その他の収入
第25条
本会の資産は財産目録の総額とし、現金および有価証券は本部に保管する。その管理は、本部事務局とする。
第27条
本会の年度予算および決算は監査員の監査の上、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

第8章  支   部

第28条
本会は、理事会が必要と認めた地区に支部を設けることができる。

第9章  雑   則

第29条
本会の会則の改正及び会則実施に関し、必要な事項は幹事会の決議を経て、総会の承認を得るものとする。
附則1
  1. 幹事の定員については、第7条第5項にかかわらず、当分の間、定員数にこだわらないものとする。
  2. 第30条で規定された支部における支部長は、第7条第5項にかかわらず、幹事を兼ねることとする。
  3. 本会則は、昭和62年10月10日より施行する。


附則2(平成9年10月18日 会則第5・6・26条改正)
この改正会則は、平成9年10月18日から施行する。
お問い合わせ
高知大学医学部同窓会事務局
〒783-8505
高知県南国市岡豊町小蓮185-1
TEL:088-866-0034
FAX:088-866-0065
Email:
医師賠償責任保険のご案内
高知大学医学部
高知大学医学部後援会